- 失業期間に必要な手続きとは?
- 年金制度の仕組み
- 年金制度の3つの被保険者のタイプ
- 種別変更手続きの期限と手続きに必要なもの
はじめに結論失業期間を含め、自分がどのタイプになるのか確認して手続きをするようにしましょう。
退職をして失業期間ができる場合、年金の種別変更手続きをする必要があります。
主に国民年金の被保険者は、保険料の納付方法の違いなどによって、次の3種類に分かれるのでそれぞれどれに該当するかや、必要な手続きなどあわせて確認しておきましょう。
目次
失業期間に必要な手続きとは?
会社を辞めたら年金の手続きが必要です。
退職時点で転職先が既にに決まっている場合、新しい会社へ「年金手帳」を提出するだけで問題ありませんが、転職先が決まっていない場合、年金の種別変更の手続きをする必要があります。
ここで年金種別の変更手続きを怠ってしまった場合、将来年金をもらえなくなったり、年金額が減ってしまう可能性もあるので必ず行うようにしましょう。
年金制度の仕組みと3つの被保険者のタイプ
まずは、年金制度の仕組みについて基本を頭に入れておきましょう。
日本国内に住所があり20歳以上60歳未満の人は、収入の有無に関係なく必ず年金保険に加入しなくてはならず、被保険者のタイプは以下の3種類です。
- 第1号被保険者 … 自営業者など国民年金に加入している被保険者
- 第2号被保険者 … 厚生年金や共済組合に加入している被保険者
- 第3号被保険者 … 厚生年金や共済組合の被保険者の被扶養配偶者
被保険者の就職、退職、転職以外にも、結婚、離婚などにより国民年金の種別が変わることがあります。その場合も、種別が変わった時にはその都度手続きが必要です。
第1号被保険者
日本国内に住んでいて、20歳以上60歳未満の自営業者、農業・漁業者、学生および無職の方とその配偶者がこれに該当します。
また、厚生年金保険や共済組合等に加入しておらず、第3号被保険者でない人もこの第1号被保険者に該当します。
保険料は、納付書による支払いや口座振替など、自分で支払う必要があります。
第2号被保険者
厚生年金保険や共済組合等に加入している会社員や公務員の人がこれに該当します。
ただし、65歳以上の老齢基礎年金などを受ける権利を有している方は除かれます。
会社の社員だった時には、第2号被保険者だったはずです。会社を辞めるとこのようにして厚生年金から脱退することになります。
国民年金保険料は厚生年金保険料に含まれ、勤務先を通じて支払われるので支払いの手間がありません。
第3号被保険者
第2号被保険者に扶養されている配偶者で、原則として年収が130万円未満の20歳以上60歳未満の人が第3号被保険者に該当します。
また、年収130万円未満であっても、厚生年金保険の加入要件にあてはまる場合、厚生年金保険および健康保険に加入することになるため、第3号被保険者には該当しません。
第2号被保険者が加入する公的年金制度が一括負担します。
種別変更手続きの期限
年金の種別変更手続きは、自分の住所を管轄する市区町村の役所・役場で、退職日の翌日から14日以内に行う必要があります。
被扶養の配偶者がいる場合、被扶養配偶者の種別変更手続きも必要です。
手続きが完了すると、後日社会保険庁から国民年金保険料納付案内書という保険料の納付書が送られてくるので、それによって自分で保険料を納めます。
転職先が決まった後、新しい会社で再び厚生年金に加入することになります。その場合、厚生年金の加入手続は会社がやってくれますが、第1号被保険者から第2号被保険者への種別変更手続きは原則として個人で行う必要があります。
種別変更手続きに必要なもの
種別変更手続きは、本人が行く必要がありますが場合によっては家族の人でも手続きが可能な場合があります。
その際の種別変更手続きで、以下のものを持参する必要があります。
- 印鑑
- 本人・配偶者の年金手帳、または基礎年金番号通知書
- 退職年月日のわかるもの … 離職票、雇用保険被保険者証、退職証明書など
また、市区町村によって本人確認ができるマイナンバーカードや、運転免許証なども必要な場合があるので、必要な書類等は予め市区町村の担当窓口に確認しておきましょう。
最後に
日本国内に住むすべての人は、20歳になると国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務付けられます。
退職や転職などで種別も変わり、納付方法もそれに応じて変わるので必要な手続きを忘れず行うようにしましょう。
参考
参考「第1号被保険者」、「第3号被保険者」とは何ですか。日本年金機構